
平成18年5月から施行。
会社設立に関することを定めた法律が統合された「新会社法」ついて、改正された点などをいくつかあげました。
この法律により有限会社法が廃止されたので、有限会社を作ることができなくなりました。
現在の有限会社は、株式会社の一部として「特例有限会社」として取り扱われることとなます。
法律が施行前の会社設立の資本金の最低金額は、株式会社は1000万円、有限会社300万円でした。
しかし「新会社法」により資本金の最低金額はなくなり、資本金1円からでも会社をつくることが、できるよになりました。
さらに会社設立後に一定の手続きをすることによって、資本金の額を0円にする事もできます。
「新会社法」で定められた新しい会社形態で、日本の会社形態の合名会社、合資会社と同じく『持分会社』という類型になります。
出資額を限度として社員全員が、有限責任を負う仕組みで、同じような株主の有限責任がある株式会社と比較すると、自由な会社運営ができることが良い点です。
アメリカのLLC(Limited Liability Corporation)をモデルとした会社形態です。